2019年(令和元年)10月1日よりついに消費税法が改正されます。
今回の消費税増税では軽減税率という仕組みも導入されます。
ほとんどの商品やサービスの消費税が8%から10%に上がるのですが、一部対象品は8%に据え置くという制度です。
これがとてもややこしく分かりづらい仕組みなので、10月からスーパーやコンビニのレジが混乱することは間違いないでしょう。
軽減税率についてよく分からずにレジ打ちをする店員がいると本来8%の消費税で良いところを10%とられることもあるかもしれません。
買い物をする際、間違った対応をされた時にはキチンと指摘できるよう、しっかりと軽減税率について知っておきましょう。
目次
軽減税率の対象品は?
2019年10月1日より消費税が10%になりますが、全ての商品が対象となるわけではありません。
軽減税率の対象となる商品に関しては8%の消費税となります。
そして軽減税率の対象とならない商品やサービスは標準税率として10%の消費税となります。
どんな商品が軽減税率の対象になっているのかを簡単に説明すると以下のようになります。
<軽減税率の対象(消費税8%)>
- 飲食料品(酒類、外食、ケータリングを除く)
- 定期購買契約に基づく週2回以上発行される新聞
<標準税率の対象(消費税10%)>
- 軽減税率に当てはまらない全ての商品、サービス
それでは、軽減税率(8%)の対象となるものについてもう少し詳しくご説明します。
軽減税率の対象となる飲食料品とは?
軽減税率の対象となる飲食料品とは食品表示法に規定する食品と決められています。
出展:国税庁公式サイト
外食は軽減税率の対象とならない
飲食料品に該当するものでも、外食したりコンビニで弁当を買ってそのまま店内で食べる場合には軽減税率の対象とならず標準課税の10%になってしまいます。
また、逆に基本店内で食べるような飲食店でも弁当としてテイクアウトする場合には軽減税率8%の対象となります。
店員さんも間違えやすいところだと思うので、コンビニなどで弁当を買う場合にはちゃんと消費税が8%になっているかどうかを確認するようにしましょう。
ちなみに、大手外食チェーン店のマクドナルドやすき家は価格を調整して、店内で食べてもテイクアウトをしても税込み金額が変わる事のないような設定をされています。
消費者にとって最も分かりやすく親切な方法は確かに価格を揃えることでしょうね。
酒類は軽減税率の対象とならない
酒類は飲料ですが、生活に必須なモノではなく、娯楽品扱いなので残念ながら軽減税率の対象とはなりません。
そしてとても分かりづらいのが「みりん」です。
酒類と販売されている本みりんは軽減税率の対象にならず10%なのですが、みりん風味調味料やみりんタイプとして販売されている場合には軽減税率が適用されて8%になるのです。
料理をあまりしない私としては何が違うの?てな感じなのですが、それぞれを比較してみると
- 本みりん:アルコール度数12.5%~14.5%
- みりん風調味料:アルコール度数1%未満
- みりんタイプ:アルコール度数8%~20%、塩分などを含む
このようにアルコール度数に違いがあり、みりんタイプだと塩分も入っています。
本みりんはアルコール度数が高いため酒類に分類されますがみりん風調味料はアルコールがほとんど入っていないため酒類には分類されません。
また、みりんタイプもアルコール度数は高い方なのですが、塩分を加えることで飲めなくなっているため、酒類に分類されずに軽減税率が適用されるのです。
食品と医薬部外品の違いが分かりづらい
食品と医薬品/医薬部外品もどちらに分類されるかで消費税率が異なってきますが、どちらにあてはまるか分かりづらいケースも結構あります。
リポビタンDとかオロナミンCは両方とも飲料ですが、どちらも軽減税率に当てはまるわけではありません。
- リポビタンD⇒医薬部外品⇒標準税率10%適用
- オロナミンC⇒一般的な飲料⇒軽減税率8%適用
となるのです。
食料品を購入したと思い込んでいても、実は医薬部外品に属している商品だった。という勘違いも多発しそうなので、特にドラッグストアなどで買い物をする際には気を付けましょう。
「一体資産」商品はとても判断が難しい
そもそも「一体資産」と聞いても何のことは分かりませんよね。
<一体資産とは>
おもちゃ付きのお菓子のように、食品と他の物も添付して販売してあるもの
この一体資産のうち税抜き価格が1万円以下で、食品の占める価格の割合が2/3以上の場合は軽減税率の対象となり8%となります。
逆に言うと、商品のメインが食品でなければ標準税率10%となります。
フィギュアにガムが付いているような食玩などはほぼ全て標準税率となりそうですね。
ただ、この価格の占める割合は購入者が判断するのは難しそうです・・・
レシートの表記はどのようになるの?
レシートや領収書、請求書には購入した商品ごとに軽減税率が適用されているかどうかの記載が必要となります。
出展:国税庁公式サイト
レシートを見れば購入したものがキチンと軽減税率になっているかどうか確認できるようになっているのです。
さらに、レシートには税率ごとの合計額も記載しなければなりません。
キャッシュレスでの支払いは得をする!
2019年10月から2020年6月の間までですが、現金で支払いをせず、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなどのキャッシュレスで支払いをすれば2~5%がポイントとして還元されます。
対象となるのは商品ごとではなく、企業/店舗の大きさによります。
中小企業や個人経営の店舗などの場合にのみポイント還元制度が適用されるのです。基本的に5%のポイントが還元されます。
※コンビニ、外食、ガソリンスタンドなどのフランチャイズの場合には2%のポイント還元
という人がほとんどだと思いますがご安心ください。
利用店舗はポイント還元対象であることが分かるようになっています。
このようなシールが店の入り口や店内のどこかに貼ってあればポイント還元対象店舗です。
5%も還元されるということは、消費税が増税になったとしても、税金の増額分として支払った以上のポイントが付与されるということですね。
まとめ
非常に分かりづらい消費税改正、軽減税率ですが、一人ひとりがよく理解しておかないと損をしたりトラブルにもなりかねません。
あなた自身が消費税やキャッシュレスによるポイント還元の仕組みを理解しておけば、店員さんが間違えた時にも指摘できますね。
この非常にややこしい軽減税率は、海外では日本よりも先に始まっており既に定着しているようですが、単に外国の真似をするのではなく、もっと分かりやすい制度にして導入すればよ良かったのに・・・と感じてしまいます。
まぁ愚痴を言っても仕方がないので、とりあえずクレジットカードやデビットカードをつくってポイント還元制度フルに使えるように準備はしておきましょう。
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